永平寺町議会
永平寺町議会

町議会ガイド


町議会ガイド

議会の役割

町民・町議会・町長の関係

 町は、福祉・教育・道路など町民の生活に深くかかわる仕事をしています。これらの仕事について、町民が自ら考え話し合いながら問題を解決していくことが望ましいわけですが、すべての町民が一堂に会して話し合うことは、実際には不可能です。

 そこで、選挙によって町民の代表者である「町議会議員」や「町長」を選び、町政を委ねるわけです。

 町議会は、皆さんの代表である議員の合議によって、町政を進める上での町の意思を決定したり、町政が適正に行われているかをチェックしたりする「議決機関」です。一方、町議会の決定に基づいて実際に仕事を行うのが町長で、町長をはじめ教育委員会・選挙管理委員会などを「執行機関」といいます。

 町議会と町長は、それぞれ独立の機関であって、対等な立場にあります。それぞれの権限を明確に分割し、お互いにけん制・協力し合うことにより、公正で均衡のとれた円滑な町政が確保されます。

議会の役割

議員

 町議会は、住民の直接投票で選ばれた議員によって構成されています。

 満18歳以上の日本国民で、3か月以上町内に住所がある住民には、町議会議員を選挙する権利(選挙権)があり、また選挙権をもつ満25歳以上の人には町議会議員に立候補する権利(被選挙権)があります。

 町議会の議員定数は、町の条例により14人と定めています。

 町議会議員の任期は4年と定められています。ただし補欠選挙で選出された場合は、前任者の残任期間が任期となります。

 現議員の任期は令和4年8月1日から令和8年7月31日までです。

議長と副議長

 町議会には、議員の中から選挙により選ばれた議長と副議長がいます。

 議長は、町議会を代表するとともに、町議会が円滑に運営されるように努め、議場の秩序を保ちます。また、町議会のさまざまな事務を監督し、処理することも議長の仕事です。

 副議長は、議長が事故や欠けた場合に、議長に代わってその職務を行います。

議会の運営

定例会と臨時会

  町議会には、3月・6月・9月・12月の年4回定期的に招集される「定例会」と、必要が生じた場合にその都度招集される「臨時会」があります。

  定例会および臨時会では、会期が定められ、本会議や委員会を開き、議案等の審議・審査など議会活動を行います。

本会議

 本会議は、議員全員で構成され、町議会の意思を決定する会議です。町議会に提出された議案や町議会としての意見表明などは、最終的にはすべて本会議において決められます。

 議員は招集された日に議場に参集し、原則として議員定数の半数以上の議員が出席したときに、議長の宣告により会議が開かれます。

 本会議では、提案された議案についての説明や質疑、賛成・反対意見の表明、そしてその議案を認めるかどうかの採決などが行われます。

 また、議員が町政全般の施策等について町長などの考えを問いただす一般質問を行うのを通例としています。

全員協議会

 本会議の町側の提出案件や重要事項にかかる事前の意見交換・協議を、行政と議員全
員で行う場のことを全員協議会といいます。議長が招集します。

委員会

 委員会には、本会議から付託された議案や請願の審査などを行う常任委員会,議会の運営方法等について協議する議会運営委員会,特定の問題の調査・審査を行うために必要に応じて設置される特別委員会があります。各委員会にはそれぞれ委員長と副委員長が1人ずついます。

【常任委員会】

 町の仕事は非常に幅広く複雑なため、本会議ですべての議案をきめ細かく審議することは効率的ではありません。そこで、いくつかの専門的な委員会に分かれて、議案や請願・陳情などの審査を行っています。これが常任委員会です。

 永平寺町議会には、3つの常任委員会があり、議員は少なくとも1つの委員会に所属することになっています。委員の任期は2年。 常任委員会は、町議会閉会中にも所管する事業などについて調査・研究するなど、さまざまな活動を行っています。

  • 総務産業建設任委員会
  • 教育民生常任委員会
  • 予算決算常任委員会

【議会運営委員会】

 議会運営委員会は、議会運営を円滑に行うために設けられ、議会運営上必要な事項に関し話し合います。

【特別委員会】

 特別委員会は、特定の問題を調査したり審査したりするために、必要に応じて町議会の議決によって設置される委員会です。

  • 議会・行財政改革特別委員会
  • 幼・保再編検討特別委員会
  • 学校再編検討特別委員会
  • 議会広報特別委員会

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議会の流れ